第50回 大事な会議で注目すべき点と日本語教師養成機関等に関する重要な情報|田尻英三

この記事は、2024年4月5日までの情報を基に書いています。

今回は、今後の日本語教育の将来像を描く会議の説明を重点的に書きますが、日本語教師養成課程や講座を持つ大学や機関の対応の悪さのために、登録日本語教員資格取得のための経過措置で多く不利益を被る人が出て来る可能性についても説明します。

京都は、今、桜が満開です。京都に住んでいて良かったと思える数少ない期間です(笑)。

1.日本語教育部会と日本語教育推進関係者会議の重要性

(1)日本語教育部会の役割

2007年に始まり18年間続いた日本語教育小委員会が、2024年2月22日で終わりました。この小委員会の日本語教育における役割については、改めてどなたかに検討していただく必要があります。念のために言っておけば、そのためには小委員会の資料を読むだけでは不十分で、その時々に開かれた別の検討会などの会議内容と組み合わせて検討すべきです。

2024年3月11日に開かれた文化庁文化審議会国語分科会での小委員会の審議状況の報告をもって、日本語教育は文化庁の所管を離れました。

今後は、文部科学省生涯学習分科会日本語教育部会引き継がれると思っていましたが、そうでもないかもしれません。

2023年4月19日に発表された「生涯学習分科会における部内の設置について」の「調査審議事項」には、「我が国における外国人に対する日本語教育の推進に関する専門的な調査審議を行うこと。」と「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第15条の規定に基づき中央教育審議会の権限に属せられた事項を処理すること。」が挙げられています。

田尻は、この部会が日本語教育機関の認定だけでなく、日本語教育の専門的な調査審議を行うことにより、日本語教育小委員会を引き継ぐものと考えていました。なぜなら、委員の中の6人は、人口問題・移民問題・地域の外国人担当者、さらにはCEFRの専門家などが入っているので、単にこの部会が日本語教育機関の認定を行うものではないと考えていました。ところが、「設置期間」では、「日本語教育部会の設置が決定した日から令和7年3月9日までとする。」となっていて、わずか1年だけの会議と位置付けられています(以下に述べる第1回の資料では、この部分は削除されています)。今後は、日本語教育の調査審議を通して、日本語教育の改善に資するような会議として活動してほしいと思っています。

3月18日に開かれた文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会日本語教育部会第1回の資料では上に述べた会議の趣旨とは違うように感じました。なお、この会議の資料では全てに「案」が付されていますが、会議で了承されたことにより「案」は消えました。以下では、「案」が無いものとして扱います。

このウェブマガジン「未草」の読者は、必ず3月18日の資料を見てください。以下の説明もこの第1回の資料に基づいて説明します。

当日の会議は、事前に日本語教育機関の認定を主として扱うという説明があったようで、会議終了予定時間の1時間前に終わってしまいました。会議のほとんどは、この日までに決まった施策などの報告に費やされました。以下のURLが、会議資料です

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/014/giji_list/mext_00008.html

以下では、資料に沿って大事な点だけを説明します。

〇生涯学習分科会における部会の設置について
部会の委員名簿が出ています。

〇日本語教育部会運営規則
この部会に、「認定日本語教育機関審査会(以下、「認定審査会」という。)、{登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関審査会(以下「登録審査会」という。)を置く}とあります。
つまり、この部会の下に、「認定審査会」と「登録審査会」を設置することになります。それぞれの委員は部会長が指名することになっていますので、この委員は部会とは別のメンバー構成になります。メンバー名は、非公開です。

〇認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項
これは、認定日本語教育機関認定を設置申請しようとする人が熟読すべき資料です。

〇認定日本語教育機関日本語教育課程構成のための指針
これは、「日本語教育の参照枠」を参照して、教育課程を編成しなければいけない注意点を列挙しています。したがって、日本語教育機関に所属する日本語教員は、必ず理解しておかなければいけない事項です。「留学」・「就労」・「生活」では、内容が異なる点があります。「留学分野における言語活動ごとの目標」も掲げられています。

〇認定日本語教育機関の認定等の審査要領
認定にあたっては、書類審査、面接審査及び実地審査、文部科学省担当官による実地確認のうえで最終判定が下されます。場合によっては、継続審査もあります。

〇認定日本語教育機関実地視察規定
実地視察のポイントが書かれています。

〇登録実践研修機関の登録、研修事務規定の認可等、登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項
登録と研修事務規定のチェックポイントを挙げています。

〇登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム
登録日本語教員になるための実践研修と養成課程は、このカリキュラムに対応していなければいけません。4月以降の審査では、単にカリキュラムが対応しているだけではなく、実施している中身も問われます。

〇登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録等の審査要領
実践研修機関と日本語教員養成機関の登録にあたっての審査のポイントを挙げています。
認定日本語教育機関や登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関となるためには、これだけのチェックポイントがありますから、認定・登録されるのは簡単ではないと考えるべきです。

この会議資料として、大事なものがあります。「参考資料1」となっていますが、単なる参考ではなく、日本語教育部会で扱う事項を「具体的な検討事項」として挙げているからです。検討事項は、以下の項目です。

  • 我が国における外国人に対する日本語教育の推進に向けた方策
  • 登録日本語教員をはじめとした日本語教師や支援者の育成・研修等について
  • 日本語教育機関の認定に係る文部科学省令の制定又は改廃に当たっての事前意見聴取
  • 日本語教育機関の認定又は認定の取消し、日本語教育機関に関する勧告又は命令を行う場合の事前意見聴取
  • その他、日本語教育に関すること 等

以上の項目により、この日本語教育部会では日本語教育機関の認定等に関する事項だけでなく、日本語教育に関する大事な事項を取り扱うことができる会議と位置付けられているので、次回以降の各委員の活発な意見表明を期待しています。

なお、「参考資料5」・「参考資料11」・「参考資料12」は、これまでの大事な資料を挙げていますので、今後日本語教育を考える時には必ず参考にしてください。

(2)日本語教育推進関係者会議の役割

この会議は2019年に開かれ、2020年に開かれてから3年間開かれず、2023年からメンバーの一部が変わって改めて開かれました。田尻は継続して参加しているので感じるのですが、2023年からオンライン参加の関係行政機関に委員が直接質問できるようになり、具体的な施策について意見が言えるようになったという点で、会議の性格が変わったように感じられました。

この会議は、関係省庁からの施策を示し、それについての有識者・専門家からの意見聴取を行うことを目的としています。

会議では、「資料1」として要点を並べた「『日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針』フォローアップとりまとめ(概要)」と、「資料2」として要点を文章化した「『日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針』フォローアップとりまとめ」、そして別添資料として「『基本方針』『日本語教育の更なる充実のための新たな日本語教育法案における関係省庁との連携について』フォローアップシート」が示されました。

今後は、この会議が日本語教育の将来像構築に果たす役割は大きくなると考えています。

会議の資料は、以下のURLをご覧ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_suishin_kankeisha/06/94023001.html

この会議は、眼の痛くなるような細かい字で書かれた「『基本方針』『日本語教育の更なる充実のための新たな日本語法案における関係省庁との連携について』フォローアップシート」と、それをまとめた「概要」(いずれも案)を検討することが目的でした。

この「フォローアップシート」を事務局がまとめたものが「概要」なので、「フォローアップシート」には書かれているが「概要」にないもので重要なものがありました。田尻を始め数人の方が、「フォローアップシート」を読み込んだうえで意見を述べていました。田尻の意見は前もって事務局に渡していましたので、その資料は会議当日画面共有でお示ししました。ただ、当日の会議では発言時間が限られていましたので、以下に田尻の資料について、説明を加えて詳しく説明します。ここでは「フォローアップとりまとめ」を直接に扱いませんので、読者の方々が自分で読んでください。大事な情報がたくさん書き込まれています。

以下は、それらの資料に対する田尻の私見です。

〇「資料2」の「今後の進め方」について
以前のこの会議は年度内に数回開かれ、委員も多かったので何人かが発言するだけのような形式的な会議だという感じを持っていましたが、政府内の日本語教育の会議の体制も変わったので、田尻は意識的に多くの点について発言するように心がけました。

来年度の概算要求が出る6月ごろまでにその概算要求に意見を言うために1回、年度内の予算執行状況がわかってくる9・10月ごろに1回、来年度予算がまとまる年末に1回、その年度の動きを点検するために1回の年4回は開いてほしいと考えています。

〇この「フォローアップとりまとめ」に書かれていませんが、「日本語教育の参照枠」・「JFスタンダード」・「CEFR」・各種の日本語能力試験の関連を検討する会議を開いてほしいと考えます。この会議は日本語教育推進関係者会議では扱えないので、日本語教育部会で開くことを提案します。日本語教育部会にはCEFRや人口問題の専門家も入っているので、日本語教育機関の認定だけを行う会議ではもったいないと考えました。

国際交流基金の日本語基礎テストはCEFRとJFスタンダードを利用していて、日本語能力試験は2月13日にCEFRを利用する際の検討点を公表しています。国際交流基金が関わっている試験では、CEFRとJFスタンダードを利用している日本語基礎テストと、CEFRとの関連のみを公表している日本語能力試験が並行して行われているので、これらを比較整理する会議を公開の場で行ってほしいと考えています。

〇3月22日発表の2023年度末の在留外国人数は過去最高の341万992人で、今後も特定技能を中心として人手不足解消を外国人労働者受け入れで補おうとしていて、ますます在留外国人の増加が見込まれます。この入国時の出入国在留管理庁の在留資格や厚生労働省の雇用統計で使われている資格では、日本語能力の目安がわからないので、ここで在留資格と日本語能力の関連について整理しておきます。詳しくは、田尻の「外国人の受け入れと日本語教育の関わりー外国人受け入れ施策の現状と日本語教育の未来像―」(『小出記念日本語教育学会論文集31』2023年)をご覧ください。

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の高等教育機関を卒業した留学生に与えられる在留資格なので、ある程度の日本語能力があることを想定しています。基本的には、N2以上のはずです。この資格では企業入社後のビジネス日本語というものが話題に出ますが、それはここで扱う日本語能力とは基本的に関係がないと田尻は考えます。
  • 「留学」については、日本留学試験や各大学の入学試験「日本語」で一応のチェックは受けているはずです。法務省では、N2を入学資格としています。
  • 「高度専門職」については、N1取得などでのポイント制があります。
  • 「技能実習」については、現在「育成就労制度」への変更が検討中です。新しい育成就労制度では、日本語学習の時間を明記してほしいと思っています。「フォローアップシート114~116」には、「検討中」とあります。
  • 「特定技能」については、国際交流基金の日本語基礎テストと日本語能力試験で対応しています。介護分野は「介護日本語評価試験」があります。
  • 「技能評価試験」の中には、問題のある試験が見られます。例えば、惣菜製造業技能評価試験には、次のような問題文があります。
    1ぷんかん たったら さぎょう を やめて たいまー を とめる。しけんかんとくしゃ に ほうこく する。
    この後に、同じ文をローマ字書きしたものが書かれています。これでは、かえってこの文の意味が取りにくいものになっています。このような問題文を課されていることを、外国人労働者への日本語学習支援を行っている日本語教師や日本語ボランティアは知っているのでしょうか。このような試験問題の形式は、早急に止めるべきです。
  • 「特定技能」のEPA外国人看護師・介護福祉士候補者については、日本語能力試験で対応しています。
  • 「介護」は4種類のルートがあり、それぞれに日本語能力が問われています。
  • 「永住者」のうち、特別永住者(朝鮮半島や台湾出身者、中国残留邦人の子ども等)や不登校の外国人児童生徒等の中には夜間中学で日本語を勉強しています。この人たちへの日本語支援は公的にはありません(フォローアップシート124に関わります)。
  • 「定住者」のうち、日系人については「生活」分野で対応することになっています。ただ、この人たちの日本語学習支援は、日本語ボランティアに依存しているのが現状です。「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」も同様です。「日系四世」については、日本語能力試験で対応しています。
  • その他の「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医師」・「研究」・「教育」・「企業内転勤」・「興行」については、日本語能力のチェックはありません。
    これらの在留資格に対応した日本語学習の必要性(緊急度等)を示してほしいと考えます。

〇「就労」については、未熟練労働者(出入国在留管理庁では非専門的・非技術的分野と呼んでいます)への日本語学習支援が喫緊のテーマです。
「就労」分野では、日本語教育推進法第六条で、雇用主の責務として書かれている「雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める」とあることへの具体的な支援体制を示してほしいと考えます(フォローアップシート114~116に関わります)。この会議の事前説明資料ではフォローアップシート116に「関係省庁との連携」という言葉がありましたが、この会議資料ではこの部分が削除されています。残念です。

〇育成就労における受入れ後の認定日本語教育機関での日本語学習支援を具体的に示してほしいと考えます。特定技能1号から2号への移行時の日本語学習支援も必要です。厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(第6回)の「会議福祉士国家試験の検証に資するデータ分析報告書」でも、「外国人介護人材にとって限られた受験機会の中では就労と試験に向けた学習の両立は課題」と記されています。

〇日本語教育機関認定法は5年後の見直しが決まっているので、2024年度以降3年間のロードマップを作る必要があります。この件については、今年度内の取り組みが必要です。

〇「生活」については、地方公共団体との連携のロードマップを作ってほしいと思っています。

〇「児童生徒等」・「難民」・「海外」についても同様です。特に、「児童生徒等」の問題は緊急を要するテーマです。

〇「海外」については、国際交流基金の日本語教育関係の予算増額を望みます。特に、東南アジア諸国で日本語教育を行っている主要な大学への教師派遣や教材支援を行ってほしいと思っています。それらの国々では、古くなった日本語教材を熱心な学生が大事に使っているのが現状です。インドネシアのバンドン市の大学生は、ジャカルタの国際交流基金の事務所に数ページのコピーを取るために3時間以上かけて通っています(フォローアップシート40に関わります)。

この大事な会議の傍聴者が50~60人程度であったことは、大変残念です。日本語教育関係は自分の問題だけにかまけて、日本語教育の大きな方向性を見失しなうような気がしています。委員の中にも、会議資料を読み込んでいないまま出席している人もいます。今回は、特にある委員の「日本語教育の参照枠」についての理解不足が気になりました。

2.現職の日本語教師に確かめてほしいこと

3月29日に文化庁のサイトに公表された「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について」は、現職の日本語教師にとって死活に関わる重要な資料です。

大学や日本語教育機関の日本語教師養成課程等の一覧は、従来は各大学・機関の自己申告を「受理」した文化庁がまとめたものでした。日本語教員が国家資格になるのに伴い、これまで開講して来た授業内容が文化庁の提示したカリキュラムにどの程度対応しているかを「確認」した新しい一覧表が公表されました。これは、今後日本語教員養成課程として登録する際に審査される「必須の教育内容50項目」に対応した課程等(「課程①」と仮称します)と、「平成12年報告に対応した」課程等(「課程②」と仮称します)に分けて示されています。「課程①」は経過措置のCルートに、「課程②」は経過措置のⅮ1ルートに適用されます。このどちらにも対応していない課程等(「課程③」と仮称します)はⅮ2ルートの適用となります。

現職の日本語教員は、自分の卒業した大学や機関が①から③の、どの課程に入っているかを確かめなければいけません。

新しい日本語教員養成課程に登録するためには「必須の教育内容50項目」に対応していなければなりませんので、「課程①」は最低限の条件を満たしていることになります。「課程②」は、古いカリキュラムのまま現在も授業をしていますが、現職の日本教員救済という意味もあり、一応対応したものとして扱われます。

問題は、「課程③」です。この場合は、大学や機関が文化庁に種類を出したが「確認」されなかった(つまり、対応していないと判定された)か、文化庁に書類を出さなかったかという場合が考えられます。現職の日本語教員の場合は、それでもⅮ2ルートが用意されていますが、学生時代に日本語教師養成課程を修了したが現在は日本語教員をしていない場合は、その修了書のみが唯一の証明書となります。自分の卒業または修了した大学や機関に至急問い合わせてください(現職の日本語教員も同様です)。この段階で「確認」されなかった課程等については追加募集が行われます。その期間は、2024年4月1日から5月13日までですので、至急問い合わせる必要があります。

田尻は、これから新しい日本語教員養成課程を登録する場合に必要な「必須の50項目」に対応している「課程①」が登録される可能性が高いと考えるので、この課程を持っている大学や機関に注目します。そうすると、そこには今まで日本語教育を牽引して来た大学がないことに気づきます。まだ追加募集の期間がありますので事態は変わるかもしれませんが、田尻にはショックでした。この点については、次の「未草」の原稿に書きます。

3.日本語教育専門家による間違った記事

月刊の一般紙『潮』4月号に、大学で日本語教育を担当している教員による明らかに間違った記事が掲載されています。この号は福岡県の特集ということで、地元の九州産業大学教授の酒井順一郎さんの「人口減少を乗り越える多文化共生の社会へ」という記事が掲載されています。この中に以下のような文章があります。

 日本にやってくる外国人は、英語圏の人ばかりではありません。ですから日本人は、そろそろ英語偏重主義をあらためるべきではないでしょうか。日本は「多言語主義」から「複言語主義」に発想を切り替えるべきです。
近隣で暮らす外国人に積極的に声をかけながら、中国語や韓国語、ベトナム語やインドネシア語など複数言語を織り交ぜて会話をしてみましょう。ビジネスの契約を結ぶわけではないのですから、言葉遣いがパーフェクトでなくてもまったくかまいません。心と心の交流が重要なのではないでしょうか。

酒井順一郎「人口減少を乗り越える多文化共生の社会へ」『潮』4月号より

こんなことをしていたら、コミュニケーションは成立しません。まさか地方公共団体でこんなことをするとは思いませんが、念のために説明します。「多言語」とは一つの社会の中で複数の言語の存在を認めることで、「複言語」とは一人の個人の中で複数の言語を使えることを前提に社会を考えることです。酒井さんが大学で日本語教育の専門家として講義を担当していることの重要性を考えて指摘することにしました。

※この時期にはまだまだ扱うべき情報がいくらでもありますが、日本語教員養成課程の追加募集の期限が迫っていますので、ここでいったん原稿を締めることにします。

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